松山地方裁判所 昭和63年(わ)213号 判決
判決主文
被告人を懲役一年及び罰金一四〇〇万円に処する。
この裁判の確定した日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
右罰金を完納することができないときは金五万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。
罪となるべき事実の要旨
被告人は、愛媛県松山市大街道町三丁目二番地一三において「杉原楽器店」の名称で和楽器販売業を営んでいるものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上げの一部を除外するなどの不正な方法により所得を秘匿した上
第一 昭和五八年分における実際総所得金額が四三、三二八、三〇九円であったのにかかわらず、昭和五九年三月一四日、同市本町一丁目三番四号所在の所轄松山税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は四、六〇一、七八四円で、これに対する所得税額は四八九、九〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一九、五六五、二〇〇円と右申告税額との差額一九、〇七五、三〇〇円を免れ
第二 昭和五九年分における実際総所得金額が四〇、五〇九、一一四円であったのにかかわらず、昭和六〇年三月一五日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は五、七二八、〇八〇円で、これに対する所得税額は五九二、八〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額一七、〇七三、二〇〇円と右申告税額との差額一六、四八〇、四〇〇円を免れ
第三 昭和六〇年分における実際総所得金額が五五、八五九、一七六円であったのにかかわらず、昭和六一年三月一四日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、その総所得金額は四、九三七、六〇四円で、これに対する所得税額は四一八、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同年分の正規の所得税額二四、一六一、一〇〇円と右申告税額との差額二三、七四二、六〇〇円を免れ
たものである。
適用した罰条
所得税法二三八条一項、二項
刑法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項、一八条
裁判所書記官 金澤良男
(裁判官 久保雅文)